【お役立ち情報コラムVol.4】登記って?
鳥栖市・基山町で新築住宅をご検討中のみなさま、こんにちは!!
基山町で自然素材の注文住宅を手がけている
トリカイホームのコラム担当中尾です。
前回は家づくりに伴う諸費用についてお伝えしました。
今回は前回のお話の中で出てきた登記についてお話したいと思います。
登記なんて言葉は日常生活の中では滅多に出てきませんし、
聞いただけで思考停止しまいそうになりますよね…
今回その登記について分かりやすくお話できたらなと思います。
そもそも、登記とは何なのか?
土地や建物の所在や権利関係などを、国で管理する帳簿に記載してもらう一連の手続きを言います。この手続きをすることで、法的に保護されることになります。
つまり、登記をすることによって胸を張って自分のものだと言えるわけです。
それでは実際に新築を建てる上で必要な登記を説明していきます。
①建物滅失登記
購入した土地に既存の建物があった際に必要になり、登記上から既存の建物がなくなったことを証明するための登記です。解体してから1ヶ月以内に申請する必要があります。
②建物表題登記
国家資格を持った土地家屋調査士の方に、どのような土地にどのような家が建っているのかの状況を記録する登記です。こちらも建物が完成して1ヶ月以内に申請する必要があります。
③所有権保存登記
所有権を他の人に主張するための登記です。新築を建てた場合に手続きをする必要があります。期限などは特に設けられていません。
所有権移転登記
所有権が他の人に移転した際に行う登記です。特に土地を購入する際に以前の持ち主からお客様に所有権が移るときに必要になります。
④抵当権設定登記
住宅ローンを組んで支払う場合に行う登記です。万が一支払いができなくなってしまった時のために、建物と土地を担保として設定するというものです。こちらはローンの借入実行日に手続きを行います。
以上が新築を建てる上で必要な登記になります。
登記の手続きは面倒に感じると思いますが、その一つ一つの手続きが家づくりを終えた後の安心につながっていきます。今後も家づくりに役立つ情報を分かりやすくお伝えできるよう頑張りますので何卒よろしくお願いします。
それでは!!
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