ホームスタッフブログ【お役立ち情報コラムvol.9】新築には道路が必要!?

【お役立ち情報コラムvol.9】新築には道路が必要!?

鳥栖市・基山町で新築住宅をご検討中のみなさま、こんにちは!!

 

基山町で自然素材の注文住宅を手がけている

トリカイホームのコラム担当中尾です。

 

先週末の販売会にお越しいただいた皆さん、誠にありがとうございました!!

台風が接近していたこともあり、あいにくの天候の中での開催でしたがそんな中でもお客様にお越しいただき、とても嬉しく思います。

今後も家づくりをお考えの皆さんに有益なイベントを実施していきますのでお楽しみに!!

 

それでは本題に入りましょう!!

 

今回は接道についてのお話です。

 

接道とは土地に接している道路のことで法律上義務になっており、これを接道義務といいます。(建築基準法 第43条)

ではなぜ義務になっているのか?それは、火災や地震などの災害が起きたときの避難経路、

消防車や救急車が通れる経路の確保が目的だそうです。

ですので、この条件をクリアしてないと家を建てられる地域の土地であっても建てることができなくなるわけです。

 

具体的な内容ですが、道幅が4m以上ある道路に土地が2m以上接していないといけません。

しかしながら、道幅が4m未満の道も多くあるため建築基準法上で市町村長または都道府県知事(特定行政庁)が

指定してものについては道路として扱うことにしています。これを『2項道路』または『みなし道路』といいます。

2項道路に面する土地に家を建てる場合、原則として道路中心線から

2m後退した線を道路と土地の境界線として取り扱うことになっています。

つまり、自分の土地でも道路中心線から2m以内の部分は建てられる面積に入れずに考えなければいけません。

これを『セットバック』といいます。

 

 

 

ほかにも周辺状況によって土地の境界線が変わってきたり、すでに建物が建っていても接道条件が満たせていないと

建替えができない場合がありますのでしっかり確認しておきましょう!!

弊社ではそういった土地の確認などもさせていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

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